経営管理ビザが新しくなりました!

2025年経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)改正のポイント

2025年10月16日より、在留資格「経営・管理」に関する許可基準が改正されました。起業・経営を目的とする外国人の皆さまへ、これまで以上に 実質的な経営・管理活動・十分な規模・言語対応 が求められるようになりました。
本ページでは、改正の背景・主な新要件・準備のポイントを整理し、弊所がどのようにサポートできるかをご紹介いたします。

改正前と改正後の比較

項目 従来(改正前) 改正後(2025年10月16日以降)
資本金・出資総額 500万円 資本金等3,000万円以上(または相当額)
経歴・学歴(経営者) なし 博士・修士・専門職の学位、または3年以上の経験
雇用義務 なし(資本金の代替要件として2人以上の雇用要件) 常勤職員1人以上の雇用が必須
日本語能力 なし 申請者または常勤職員が日本語B2相当以上
在留資格決定時における専門家の確認 なし 専門家(中小企業診断士等)の確認義務実現可能性の審査が明文化

改正の背景

今回の改正は、外国人起業家・経営者の在留資格利用の実態把握・適正化を目的としたものです。
具体的には、以下のような背景があります。

  • 在留資格「経営・管理」が、実体の乏しい事業・法人で活用されるケースがあったこと。
  • 雇用創出・経済的インパクト・事業の実効性という観点から、基準の厳格化が求められていたこと。
  • グローバルな水準から見て、投資・経営参画の要件の強化が必要と判断されたこと。

このような背景から、改正では「規模」「質」「実効性」にフォーカスした基準が導入されています。

改正後の主な新要件

以下、改正後に追加・強化された主な要件を整理します。なお、細かい条件・注記も多く含まれますので、詳細はご相談ください。

資本金・出資額/投下額

  • 法人の場合:資本金等 3,000万円以上(株式会社の払込済資本額、合同会社等の出資総額など)を要します。
  • 個人事業主等の場合:事業所の確保、雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費等、事業運営に必要とみなされる投下額が要件となります。

常勤職員の雇用

  • 申請者の営む会社等において、常勤職員を1人以上雇用していることが必要です。
  • 「常勤職員」には、日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格を持つ外国人などが対象とされ、法別表第一の在留資格を持つ外国人は対象となりません。

日本語能力

  • 申請者または「常勤職員」のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要です(「日本語教育の参照枠」における B2 相当以上)。
  • 具体的には下記のいずれかの要件を満たすこと:
    • 公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)・独立行政法人国際交流基金の実施する JLPT N2以上の認定を受けていること。
    • 公益財団法人日本漢字能力検定協会の BJT ビジネス日本語能力テストで 400 点以上取得していること。
    • 日本に20年以上在留している中長期在留者であること。
    • 日本の大学等高等教育機関を卒業していること。
    • 日本の義務教育を修了し高校を卒業していること。

経営・管理経験または学位

  • 申請者が、経営・管理、または申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に係る分野の博士・修士・専門職の学位を有すること、または事業の経営・管理について 3年以上の経験 を有すること。
  • 起業準備活動(在留資格「特定活動」に基づくもの)も経験として含まれる場合があります。

事業計画書の確認義務

  • 在留資格申請時に提出する「事業計画書」について、経営に関する専門的な知識を有する者(例えば 中小企業診断士、公認会計士、税理士)が確認することが義務付けられました。
  • 計画書は「具体性・合理性・実現可能性」が課されます。

申請者・企業が取るべき準備事項

1

資本金・出資額の確認

資本金が3,000万円以上であることを確認し、払込証明・登記事項証明書などを整備します。

2

常勤職員の雇用体制

日本人または特定在留資格者を常勤1名以上雇用し、社会保険加入を行います。

3

日本語能力の証明

申請者または常勤職員が日本語B2相当(JLPT N2など)の証明書を準備します。

4

経歴・学位の整理

博士/修士/専門職学位、または3年以上の経営・管理経験を証明する資料を整えます。

5

事業計画書の作成

売上・経費計画、事務所確保、資金繰りなど具体的で実現可能な計画書を作成します。

6

専門家による確認

中小企業診断士等の専門家の確認書を取得し、申請書類に添付します。

7

事業運営体制を整備

会計帳簿、雇用状況、社会保険加入、事業証跡を適切に保管し、継続的な運営を証明します。

8

早めの専門家相談

改正後の要件は複雑なため、早めに行政書士・中小企業診断士へ相談し、申請準備をスムーズに進めます。

まずはご相談ください/お問い合わせ

在留資格「経営・管理」の申請準備は、 「書類を揃える」だけでなく「事業として実効的に運営できるか」 が審査の焦点になっています。私たちは、ビザ申請だけでなく、その後の法人運営・雇用体制・賃貸契約・資本金実効化など、ワンストップで支援いたします。
ご不明な点、準備段階のご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。